信書便事業の制度の概要 |
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(1)信書便法の目的 信書便法の目的は、「民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずすることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資する」こととされています。 これは、従来、国家独占とされてきた信書の送達の事業に競争原理を導入することにより、利用者の選択肢を拡大し、その利便の向上を図ることを目指すとともに、引き続き、信書の送達の役務の日本全国におけるあまねく公平な提供(ユニバーサルサービスの提供)を確保するため、これに支障のない範囲で信書の送達の事業への民間事業者の参入を認めるという趣旨を定めたものです。 ◎「信書」とは? 「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文章」と郵便法及び信書便法に定義されています。 「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。 「文章」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することが出来る情報が記された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。 《具体例》 ○信書に該当する文書・・・書状、請求書の類、会議招集通知の類、許可書の類 など ○信書に該当しない文書・・・書籍の類、カタログ、小切手の類、プリペイドカードの類 など |
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